国民生活安定緊急措置法ってなに?過去にマスク転売した人は終了?
2020年3月5日、新型コロナウイルスの陰で密かに猛威を振るっていた、新型転売ヤーウイルスに対して政府がいよいよ撲滅に着手してきましたね。
政府は「国民生活安定緊急措置法」の適用を決定しました。
在庫を大量に抱えていた転売ヤーは急にさようなら状態になりますね。
逝ってらっしゃい。
逃げ切りモードでアガリを決めている転売ヤーもいずれはさようなら状態になるのでご安心ください。
まあ、案外普通の主婦や学生がやってるんですよね、こういうのは…。
今回は法学部を出ているのにお恥ずかしながら「国民生活安定緊急措置法」というものを全く知らなかったので
自分の勉強も兼ねて法令を読み解いちゃう。
30条くらいだし、お兄ちゃんがんばるね!
発信者たる者、責任をもって発信をしないといけないので(トイレットペーパーデマおじさんみたいになりたくないので)、e-Gov(電子政府)から持ってきた情報だけソースとして活用します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC0000000121
なので上記リンク(e-Gov)と比較しながらこれから記載する要約にお目通しいただければわかりやすいかと思います。
てか一緒に読みましょう。
意外と読めちゃうもんですよ。法令。
ちなみにトイレットペーパーおじさんの記事についてはこちらでまとめています。
WordやExcelさえあれば法令を余裕で読めてしまう方法を置いておきますね。
昭和四十八年法律第百二十一号 国民生活安定緊急措置法DACT要約版
(※この要約を参考にし、なんらかの損害を被ったとしても一切責任を取りかねますのであらかじめご了承ください。美少女の命令、もとい法令だと思うとより一層たのしめます。)
Contents
- 1 第1条:おまいらの生活に必要な物の値段がヤバイ状態になったら値段調整とかするよ。配ったりもするお!
- 2 第2条:情報は教えるンゴ!
- 3 第3条:
- 4 第4条:
- 5 第5条:
- 6 第6条:
- 7 第7条:
- 8 第8条:「おまいらの生活に必要な物・グレート」爆誕
- 9 第9条:「真っ当な値段・グレート」を決めよう!
- 10 第10条
- 11 第11条:罰金ktkr
- 12 第12条
- 13 第13条
- 14 第14条
- 15 第15条
- 16 第16条
- 17 第17条
- 18 第18条
- 19 第19条
- 20 第20条
- 21 第21条
- 22 第22条
- 23 第23条
- 24 第24条
- 25 第25条
- 26 第26条
- 27 第27条
- 28 第28条
- 29 第29条
- 30 第30条
- 31 第31条
- 32 第32条
- 33 第33条
- 34 第34条
- 35 第35条
- 36 第36条
- 37 第37条
第1条:おまいらの生活に必要な物の値段がヤバイ状態になったら値段調整とかするよ。配ったりもするお!
第2条:情報は教えるンゴ!
①この法律使うとき、政府は「おまいらの生活に必要な物」をめっちゃ確保して、値段調整するお。
②政府は「おまいらの生活に必要な物」が国にどんくらいあるか、物の値段を落ち着かせるために必要なことを教えちゃう!
第3条:
①さっきから言ってる「おまいらの生活に必要な物」は政府が決めることができるよ。ただし、生活にめっちゃ関係する物資で、値段がめっちゃ上がりそうな時ね。
②「おまいらの生活に必要な物」の値段が落ち着いたらこれ解除ね。
第4条:
①大臣は「生活に必要な物」の「真っ当な値段」を決めなきゃいけない。
②真っ当な価格はいろんな業者に適用するんだからねっ!
③真っ当な値段はいろんな事情とかを考えて決めるよ!
④大臣は「真っ当な値段」を決めたら報告するお!(ニッコリ)
第5条:
①大臣は状況によっては「真っ当な値段」を変える場合があるよ!
②真っ当な値段は「おまいら生活に必要な物」の値段が落ち着いたら解除ね。定期
③色々落ち着いたら別に大臣は「真っ当な値段」が決まっても報告しなくていいんだよ!
第6条:
①値段が決まった→それを売る人は値札わかりやすく貼ってね!
②もし値札を貼らなかったりわかりやすく貼らなかったりしたら、大臣が注意しちゃうんだからっ!
③もし大臣が注意してもちゃんと値札貼らなかったら、晒すお?)^o^(
第7条:
①大臣は、今回決めた「おまいらの生活に必要な物」を売る人が、これも今回決めた「真っ当な値段」を超えていたらその値段以下で売ることを指示できるお。
②もし大臣が注意してもちゃんと値段変えなかったら、晒すお?)^o^(
第8条:「おまいらの生活に必要な物・グレート」爆誕
①さっきから言ってきた対策でも値段が落ち着かなかったら「おまいらの生活に必要な物」から「おまいらの生活に必要な物・グレート」に進化するよ!
②進化なので「おまいらの生活に必要な物」ではなくなるよ。「おまいらの生活に必要な物・グレート」になったからね。
第9条:「真っ当な値段・グレート」を決めよう!
①大臣は「おまいらの生活に必要な物・グレート」に進化したら「真っ当な値段・グレート」をすぐに決めるお。
②「真っ当な値段・グレート」は地域とか取引形態とかいろんな事情を考えて決めることができるお。
③「真っ当な値段・グレート」は国民の生活に関係あることを肝に銘じながら、業者にちゃんと真っ当な利益が入るように決めることができるお。
第10条
①状況によっては「真っ当な値段・グレート」を変えることがあるお。
②「生活に必要なもの・グレート」が解除されたら「真っ当な値段・グレート」も解除されるお。
③大臣は「生活に必要なもの・グレート」が解除されたら「真っ当な値段・グレート」を報告しなくてよくなるお。
第11条:罰金ktkr
①「生活に必要なもの・グレート」を、「真っ当な値段・グレート」より高い値段で売ったら、差額分をワイ政府が回収しまつ)^o^(大臣はその命令しなければなりませんぞ。
②差額分のお支払いを命じられたら、それに応じるのですぞ)^o^(
③「真っ当な値段・グレート」の発表前に作られたり、輸入したり、仕入れたものに関してはさぞ値段が高かったじゃろう。その時は内閣の指示に従って差額分のお支払いは減らすか、免除する場合がありますぞ。
④まあ命令の方法とか細かいところは内閣が決めまつw
第12条
①差額分罰金支払無視奴には大臣が催促しなければなりませぬぞ!
②罰金を無視するク○ガキには1年間につき罰金が14.5%加算されていきますぞwww
③罰金支払い無視=国税滞納と同じように徴収できますぞ
④国税の次に徴収の力がありますぞ
第13条
①大臣とか大臣にたのまれた人は支払い命令が発生したら国税庁の偉え奴とか県知事とかに教える必要があるお。
②国税庁の偉え奴とか県知事とかは罰金支払う奴の情報とかを大臣に教えるのだぞっ!
第14条
①生活に必要な物が値上がりしまくっておまいら国民の生活がヤバい感じになりそうだったら、「生産を促進するべき物資」認定できるお。ただし、他の法律で禁止されていなければねん。
②「おまいらの生活に必要な物」の値段が落ち着いたらこれ解除ね。
第15条
①「生産を促進するべき物資」をつくる業者は、さっさと物資の生産計画を提出なさい!
②提出した生産計画に問題があったら大臣が変更を指示することができるわ。
③生産計画を提出してくれた業者さん、ありがとう!じゃあ早速生産を始めてちょうだい!(ニッコリ)
④もし大臣が命令したのに生産計画を変えなかったら、もし生産計画どおりに生産をしなかったら、晒すお?)^o^(
第16条
①生活に必要な物が値上がりしまくっておまいら国民の生活がヤバい感じになりそうだったら、「輸入を促進するべき物資」認定できるお。
②「おまいらの生活に必要な物」の値段が落ち着いたらこれ解除ね。
第17条
①輸入をできそうな業者は期限と数量をこっちが決めて輸入指示できるからね。
②もし大臣が命令したのに、理由なく輸入しなかったら、晒すお?)^o^(
第18条
①もし輸入業者をもってしてもヤバい感じだったら、うちらが会社作って輸入をおっぱじめるからね!
②指示を受けた会社は輸入のお仕事始められるお!
第19条
大臣は世界の輸入のマナーを守るように気をつけるお!
第20条
①物の値段が高くなる時とか、おまいらの生活に必要な物の出荷の調整をあらかじめしとかないとおまいら国民の生活がやべー感じになるときは政府が「供給の安定を図る物資」として指定できるお。
②「おまいらの生活に必要な物」の値段が落ち着いたらこれ解除ね。
第21条
①20条①みたいなやべー時は、大臣が販売業者とか輸入業者に、物の保管するべき期間とか数量とか指示することができるお。
②もし大臣が命令したのに、理由なく従わなかったら、晒すお?)^o^(
第22条
①どっかの地域で生活に必要な物がなさすぎてやべー感じになったら、大臣は業者に対して売り渡しを支持できますぞ。
②輸送業者も①に同じ。
③保管業者も①に同じ。
④もし大臣が命令したのに、理由なく従わなかったら、晒すお?)^o^(定期
第23条
物の値段がやべーことになったり、なりそうだったりすると半年よりも長い間、国が設備投資をおさえることができまつ。(工場とかの増築とかに口出しできる。)
第24条
①もの値段がやばくなっててクソ忙しい時期にも関わらず無駄に工場とかでかくしようとしている生産業者は工事計画を大臣に提出してよね!
②「その工事、今必要?」状態になったら、大臣は工事の延期とか縮小とか指示できるよ。
③もし大臣が命令したのに、理由なく従わなかったら、晒すお?)^o^(定期
第25条
①値段が落ち着かなすぎてやべー状態の物を扱う業者とかが、その物の生産に必要な設備を設置するとき、投資金額がめっちゃ高いときには大臣に報告しなきゃいけない。
②大臣が「今はその設備投資しないで」ってなったら延期とか規模の縮小を指示できるお。
③もし大臣が命令したのに、理由なく従わなかったら、晒すお?)^o^((親の顔より見た法令)
第26条
①物の値段がやべーことになったり、なりそうだったりして、おまいら国民の生活がやばくなりそうだったらその物を使用することとか譲渡することとかについて制限できるお。
②もちろん度が過ぎた規制はしないお。あくまでやべー事態を治すためゾ。
第27条
①消費者委員会は総理とか大臣とかの質問に答えなさい!生活に必要な物の割り当てとか法律の運用の相談に乗ってもらう。
②消費者委員会は総理とか大臣に意見を言ってもいいわよ。
第28条
政府は大体半年に一回は国会でこの法律がどうなってるか報告するわ。
第29条
対象の物資は帳簿で保存しておけ。
第30条
①大臣は6条(値段の表示が雑)、7条(値段がおかしい)、11条(罰金払わない)を守ってない業者の業務とか経理とかを報告させたり、事業所に立ち入って検査を指示できたりするお。つおい。
②大臣は15条、17条、21条、22条、24条、25条とかの生産計画とか工場増築計画とかを報告しないといけない業者にたいして業務とか経理とかを報告させたり、事業所に立ち入って検査を指示できたりするお。
③輸入業者とかも①と②と同じ感じ。
④立入検査する職員は身分証をもっておいてね。言われたら見せるんだゾ。
⑤①〜③は犯罪捜査とちゃうからな!!!
第31条
①この法律を使った命令とかは罰則とかは、経過措置を定めることができるお。
第32条
そもそもさっきから言ってる「大臣」は政令で決めるから。
第33条
①この法律の権限の一部は県知事とかに渡すことができるよ。政令で決めるけども。
②地方の出先機関に任せることもできるよー。